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製品の安全面について

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2020.07.22
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製品の安全面について



執筆者:商品開発 JOSH


これまで何回かに分けて製品の認証や検査についてご紹介してきましたが、今回は製品の安全性の管理について書いていきたいと思います。

【関連ブログ】→「製品の品質基準について〜BSCI編〜」

スマホケースやアクセサリーなどの小物に関しては、ユーザーの皆様が使用の際に誤飲・誤食がないよう事故の防止に努めたり、製品に使っている原料が人体や環境への有害性がないか、危険性がないかなどを考えて開発段階で検証が必要となります。

また、一部の製品では、必要に応じて第三者機関の検査を行うなど製品の安全面は色々な検査基準が決められています。

例えば、生地などに使われている化学物質等が適正に使用・管理されているか、人体や環境への有害性や危険性に問題がないかを認識し、適切な取り扱いをするための『MSDS(エムエスディーエス)』と呼ばれる安全データシートがあります。

その他にも『RoHS(ローズ)指令』と呼ばれる電気製品などの電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令など製品によって細かく基準などが設けられています。
こういった様々な基準があるなか、今回はモバイルバッテリーなど小物の電気製品において製造側に必須のRoHS検査を簡単にご紹介をさせていただきます。


RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。
2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され、2006年7月に施行されました。
また5年後の2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されています。

RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字をとったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれています。
この指令では、EU内における電気・電子機器において6つの物質が有害物質として定められ、使用の制限がかけられています。
その6つの物質とは、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化カビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)です。 各物質とも1,000ppmを超える量を含む製品はEU内で販売することができません。

これらの物質は、主にネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、インクなどの身近なものに使われることがあります。
また改正版では、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年には新たにフタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)の4種類が検討項目となりました。
そして、2015年6月に公布された官報に基づきこれら4つの物質も2019年7月から使用が制限されています。



【RoHSの対象となる製品】

2006年7月に施行されたRoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していましたが、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/DC1500V以下の定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となりました。

しかし、特定有害物資の代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として認められています。


【生産者の義務】

最初のRoHS1では、生産者のみに法的な義務が課せられていましたが、RoHS2からはサプライチェーンに関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課さられるようになりました。

そのなかでも生産者には次の4つの義務があります。
1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、発売前の製品にCEマークを貼り付けること。
さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに10年間保管すること。

2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。

3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。

4.発売後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知すること。


今回ご紹介した基準はほんの一部ですが、普段何気なく使っている製品には、実は様々な危険性が潜んでいるのです。
しかし、こういった検査基準があることで製品の安全性が保たれ、皆さんが安心して使っていただけるということをぜひ覚えていただけると嬉しく思います。



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